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傷病手当について

傷病手当とは

傷病手当は、労働者が病気やケガにより働けなくなった際に、その期間に対して支給される手当の一つです。この手当は、労働者が健康な状態で働くことが難しいときに、所得の喪失を一部カバーするために設けられています。
傷病手当は、労働者の生計を守り、リハビリテーションや治療を受けるための経済的なサポートを提供することを目的としています。うつ病などの精神疾患も傷病手当の対象になります。

傷病手当の支給条件

傷病手当の支給には、勤務先の健康保険に加入している方で、以下4つの条件全てを満たしている必要があります。

1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための療養

傷病手当を受給するためには、医師による病気やケガの診断が必要です。医師が労働者を働けない状態と認めた場合、手当の支給対象となります。なお、業務上や通勤中による病気やケガは労災保険の適応になりますので、支給の対象外となります。また、美容整形などについては病気として見なされず支給対象にはなりません。

2. 就業することができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、医師の意見等を基に、仕事の内容を考慮して判断されます。

3. 休業した期間について給与の支払いがないこと

給与が支給される期間においては、傷病手当は支給対象外となります。
ただし、給与額が傷病手当金の支給額を下回る場合は、その差額が支給されます。
また、任意継続で保険に加入している期間中に発生した病気やケガに関しては、傷病手当の対象外となります。

4. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の理由による病気やケガの治療のために仕事を休む場合、休業が始まった日を起算点として、連続する3日間(待期)の後、4日目以降も仕事に就けない日に対して支給が行われます。この待期には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。給与の支給の有無は関係ありません。また、業務外の理由で発生した病気やケガにより、就業時間中に仕事に就くことができない場合、その日は待期の初日として計算されます。

参照:全国健康保険協会 協会けんぽ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

退職後の傷病手当について

休職したのちに、退職になってしまった場合、退職後も上記4つの条件に加え、以下2つの条件を満たしていれば傷病手当金の支給を受けることができます。

  • 退職日の前日までに継続して1年以上の被保険者であること
  • 退職前以前に1日でも傷病手当金の支給を受けていたことがある状態であること

参照:全国健康保険協会 協会けんぽ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

傷病手当が支給される期間について

傷病手当が支給される期間は、同一の傷病において最長1年6ヶ月です。
(途中で復職をしていた場合、その期間も含めて1年6ヶ月の計算となります。)
なお、傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月です。
なお、初診日から1年6か月を経ても病気が治癒せず、その後も復職が難しいと判断された場合、障害年金の対象となります。ただし、傷病手当とは異なり、障害年金は国の公的年金制度の一環であり、障害が認定されるためには、別途申請手続きと審査が必要です。

参照:全国健康保険協会 協会けんぽ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合について

期間途中で障害厚生年金、障害手当金、老齢(退職)年金などの年金を受け取る場合には、障害手当金の支給が中断されます。ただし、これらの年金の額が傷病手当金の360分の1を下回る場合には、その差額が支給されます。
労災保険の休業補償給付期間中も傷病手当金は支給されませんが、休業補償給付の日額が傷病手当金よりも低い場合には、その差額が支給されます。
また、出産手当金が支給される期間は、その期間中は傷病手当金の支給はありませんが、出産手当金の日額が傷病手当金よりも低い場合には、その差額が支給されます。

支給される傷病手当の額について

1日あたり、個々の方の標準報酬日額のおおよそ60%が支給されます。
ただし、給与の支給がない期間においては、有給休暇を利用した日はこの対象外となります。
※標準報酬日額は標準報酬月額(月給)を30で割ることで計算されます。

参照:全国健康保険協会 協会けんぽ(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合

支給が始まる前の加入期間が12ヵ月未満の場合、支給額は、以下のいずれかの低い金額を基に計算されます。

  • 支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
  • 標準報酬月額の平均値
    30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方

※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

傷病手当の申請開始日について

傷病手当は、医療機関を初めて受診し、医師が労務不能と判断した日以降が申請の対象となります。
その為、会社を休職した日から申請可能ではありませんので、ご注意ください。

診断書における労務不能期間の証明について

受給の要件としては、最低でも月に1度、医療機関への受診が必要であり、受診されない場合はその月の傷病手当金を受給できない可能性があります。
月ごとに申請される場合は、前月分を対象に申請します。例として、9月分の申請を希望する場合は、9月が終了し10月に入ってから医師が必要な書類を作成します。
診断書には受診頻度や受診時の状態、労務不能となる根拠が示されており、そのため申請期間が終了してからお渡しすることとなります。

診断書の費用について

傷病手当金の診断書は健康保険の適応となるため、どの医療機関でも一律になります。

傷病手当金意見書交付料 保険点数:100点 ※3割負担で300円

休職期間中の受診について

傷病手当金を申請する期間中は、定期的に通院をお願いしております。
申請期間に一度も受診がない場合は、申請書をお書きできませんので、ご注意ください。

例:10月1日~31日の労務不能で申請したいが、10月中は1日も受診できなかった場合等

医師が記載をしても、けんぽ側が根拠の不足から労務不能と認めない場合が多いため、記載することは致しません。
基本的に休職して傷病手当金を受給中の場合には、1~2週間おきに通院されることが多いです。

傷病手当の手続きについて

傷病手当を受けるためには、いくつかの手続きが必要です。

1. 会社へ、業務外の病気やケガにより就業できない旨を報告

会社を休職する際の休暇や給与等については、会社の就業規則によって異なります。
基本的には、有給休暇や病気休暇を消化した後に、傷病手当金の給付について検討します。

2. 傷病手当金支給申請書への記入

被保険者が被保険者用記入用紙を記入し、その後療養担当者(医師)が療養担当者用記入用紙を記入、事業主が事業主用記入用紙を記入します。

3. 添付書類の準備

傷病手当金支給申請書の他に必要な添付書類を用意します。

4. 協会けんぽ・健保組合へ傷病手当の支給について申請

申請後、審査がおこなわれ、支給が決定した場合は支給決定通知書が送付されます。
傷病手当の申請は電子申請が可能です。その他にも、窓口や郵送でも手続きが可能です。
(特定の法人においては、健康保険の一部手続きにおいては電子申請が義務化されています。)

傷病手当金支給申請書については、こちらよりダウンロードいただけます。
書類のダウンロード以外にも、制度の詳細や、添付書類の詳細が記載されておりますので参考までにご覧ください。

よくあるご質問

Q.パート勤務でも傷病手当金は受け取れますか?

A.パート勤務の方でも、勤務先の健康保険に被用者本人として加入している場合は対象となります。
要件は勤務先や加入している健康保険組合・協会により異なりますので、詳細は勤務先やご加入の健康保険組合・健康保険協会へお問い合わせください。

Q.申請から振り込みまでの期間はどれくらいかかりますか?

A.申請後、通常3~4週間程度で指定口座に振り込まれます。
健康保険組合や健康保険協会から直接現金を受け取る事はできません。

Q.傷病手当金の申請ペースはどのくらいが適していますか?

A.傷病手当は、長期休養中でもまとめて申請が可能です。
ただし、月収の代替として利用する場合は、1月に1回程度のペースでの申請がおすすめです。給与の支払いの有無を証明するため、給与の締切日ごとに申請するとスムーズです。

Q.主治医から1カ月の休養が必要と診断された場合、未来の傷病手当金の申請は可能ですか?

A.傷病手当金において、未来の分の労務不能は証明できません。例えば、9月1日から30日の休養で申請する場合、10月1日以降の記載が必要です。

最後に

傷病手当は、健康保険制度の一環として、労働者が病気やケガにより働けなくなった際の経済的なサポートを提供します。手続きや条件を理解し、迅速に対応することで、円滑な手当の受給が可能です。生計の安定や早期の復職を目指す上で、傷病手当の制度を正しく活用することが重要です。

新宿駅前メンタルクリニック

院長

平沢 俊行

診療科目

精神科・心療内科

電話番号

03ー6258ー1505

所在地

〒160-0023
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